交通事故などにあったときの届出
交通事故などで第三者からケガや病気をさせられたときに、国保を使って病院で治療を受けた場合、世帯主と被保険者は「第三者の行為による傷病届」を町に提出する義務があります。
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○傷病届が必要な理由
本来第三者から受けたケガや病気の医療費は、事故の原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。被保険者が国保を使って治療を受けたときには、国保(町)が医療費の一部を立て替えている状態なので、その立て替え分を第三者(加害者)に請求するためにこの届出が必要です。届出がなければ、医療費の請求ができず町の医療費の増加につながり、保険税の増税に反映されかねません。該当する場合は早急に届出をお願いします。
○主な第三者行為(例)
・交通事故
・他人の犬にかまれた
・暴力行為を受けた(ケンカは×)
・障害事件(DVを含む)
・介護施設内事故
・食中毒
・学校教育活動中の事故 など
○届出について
「第三者の行為による傷病届」に必要な書類一式は、すべて窓口に備えています。本人が入院などで来られないときは、代理人が取りに来ても構いません。申請書の書き方がわからない場合は、健康福祉課またはご自身が加入している保険会社に相談してください。
○提出まで流れ
①交通事故であれば、警察に届ける。
②警察署や交番などにある事故証明書を請求するための郵便振替用紙に必要事項を記入し、県自動車安全運転センターに請求する。
③世帯主・被保険者が、第三者の行為による傷病届・印かん・事故証明書を健康福祉課に提出する。
※届出を提出する前に、加害者から医療費を受け取ったり示談を済ませたりせず、事前に相談してください。
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