後期高齢者医療保険料について
●保険料の決まりかた
後期高齢者医療の保険料は所得割額と均等割額の合計額となります。詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照下さい。
――→http://www.fukuoka-kouki.jp/hokenryo.php
●保険料の納めかた
保険料の納めかたは原則として年金天引き(特別徴収)になりますが、年金の額等によっては、納付書や口座振替で納付していただきます。また、年金天引きの対象となる人も申出をしていただくことで口座振替に変更することができます。年金受給額や保険料額によって、次のように納付方法が異なります。
①年金受給額が年額18万円未満の人
→普通徴収
7月に送付される納付書で7月から3月までの9回に分けて納めます。
②年金受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える人
→普通徴収
7月に送付される納付書で7月から3月までの9回に分けて納めます。
③年金受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えない人
→特別徴収
年金の定期支払(年6回)の際に天引きされます。
*1 ただし、年度途中から被保険者となる人や住所変更などにより保険料額が変更となった場合などは、特別徴収の条件に該当しても、普通徴収となります。
*2 特別徴収の対象となる年金は、種類などによって優先順位が定められています。複数の年金を受給している人は、最も上位の年金のみで特別徴収の判定がされるため、年金受給額の総額で見ると条件を満たしている場合でも特別徴収にならない場合があります。
→普通徴収
7月に送付される納付書で7月から3月までの9回に分けて納めます。
②年金受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える人
→普通徴収
7月に送付される納付書で7月から3月までの9回に分けて納めます。
③年金受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えない人
→特別徴収
年金の定期支払(年6回)の際に天引きされます。
*1 ただし、年度途中から被保険者となる人や住所変更などにより保険料額が変更となった場合などは、特別徴収の条件に該当しても、普通徴収となります。
*2 特別徴収の対象となる年金は、種類などによって優先順位が定められています。複数の年金を受給している人は、最も上位の年金のみで特別徴収の判定がされるため、年金受給額の総額で見ると条件を満たしている場合でも特別徴収にならない場合があります。
●保険料を滞納すると
災害などの特別な事情がないにもかかわらず保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い保険証や資格証明書が発行されたり、差し押さえなどの処分を受ける場合があります。保険料の納付が困難な場合は、申請により分割納付などが認められる場合がありますので、滞納のままにせず、お早めにご相談下さい。
健康福祉課 後期高齢者医療係 電話:0947-26-1241
健康福祉課 後期高齢者医療係 電話:0947-26-1241
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