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[ひとり親家庭等医療費支給制度 ]

町民の方へ

ひとり親家庭等医療費支給制度

離婚などにより配偶者のいない人で18歳年度末までの子どもを養育している人、及び養育している小学校就学後から
18歳年度末までの子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療証を提示することで助成を受けることができます。
 

助成の内容(平成27年10月1日から)

自己負担
上限額
通院 800円/月
入院 500円/日(3,500円/月)
※自己負担額は1医療機関(薬局は除く)ごとに負担してください。
ただし小学1年から中学3年までの子どもについては、通院・入院とも自己負担無料
所得制限  
児童扶養手当準拠
 
※入院中の食事代や差額ベッド代などの健康保険適用外の費用は助成対象外です。
 
 
申請に必要なもの
  ・対象者の健康保険証
  ・戸籍謄本
  ・印鑑(自書による申請時は不要です。)   など
 ※必要書類は対象者によって異なりますので、事前に役場健康福祉課までお問い合わせ下さい。
 
 
払い戻しの手続きが必要な場合
 ○福岡県外の医療機関を受診した場合
  医療機関窓口ではひとり親家庭等医療証が使用できませんので、いったん自己負担分を支払ったあと、
  役場健康福祉課への申請により、払い戻しができます。
  【申請に必要なもの】
    ・医療機関の領収書
    ・対象者の健康保険証
    ・ひとり親家庭等医療証
    ・本人または保護者名義の預金通帳
    ・印鑑(自書による申請時は不要です。)

 ○治療用装具(コルセットなど)を作った場合
  いったん費用の全額を支払うことになりますが、加入している健康保険の保険者に申請し、
  保険給付分の払い戻しが決定した場合、役場健康福祉課への申請により、残りの自己負担分も払い戻しができます。
  【申請に必要なもの】
    ・対象者の健康保険証
    ・ひとり親家庭等医療証
    ・健康保険へ支給申請をした時の書類一式の写し
     (医証、見積書、請求書、領収書)
    ・健康保険からの支給決定通知書(糸田町国民健康保険加入者は除く)
    ・本人または保護者名義の預金通帳
    ・印鑑(自書による申請時は不要です。)
 
 
次のような場合には届出が必要です
 ・加入している健康保険に変更があった場合
 ・氏名や住所に変更があった場合
 ・扶養義務者や保護者に変更があった場合
 ・交通事故など第三者から損害を受け、医療証を使って受診した場合
 ・受給者が転出や死亡、生活保護受給、婚姻(内縁関係を含む)などにより該当しなくなった場合
 

 
お問い合わせ 健康福祉課 障害者福祉係 電話0947-26-1241

[本文はここまでです]

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