未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費を助成します。対象となるのは、全国の指定医療機関での治療に限られます。
なお、世帯の所得税額に応じて自己負担が課せられますが、乳幼児医療証をお持ちの方は、その自己負担分は乳幼児医療費支給制度にて助成されます。
【申請に必要なもの】
・養育医療意見書
・健康保険証
・印鑑(みとめ印)
・所得税額等を証明する書類(世帯全員分)
お問い合わせ 健康福祉課 障害者福祉係 電話 0947-26-1241
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