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[未熟児養育医療給付制度 ]

町民の方へ

未熟児養育医療給付制度

 身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費を助成します。対象となるのは、全国の指定医療機関での治療に限られます。
 なお、世帯の所得税額に応じて自己負担が課せられますが、乳幼児医療証をお持ちの方は、その自己負担分は乳幼児医療費支給制度にて助成されます。

【申請に必要なもの】
  ・養育医療意見書
  ・健康保険証
  ・印鑑(みとめ印)
  ・所得税額等を証明する書類(世帯全員分)


 お問い合わせ  健康福祉課 障害者福祉係  電話 0947-26-1241

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