サイトを移動するためのスキップリンクです。
本文へジャンプ
このサイトの共通メニューへジャンプ

[子ども医療費支給制度  ]

町民の方へ

子ども医療費支給制度 

子どもの健康を保持増進するため、医療費の自己負担分を助成する制度です。
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に子ども医療証を提示することで助成を受けることができます。
 
 
助成の内容(平成27年10月1日から)

対象者  
中学3年までの子ども
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
 
自己負担  
通院・入院とも無料
 
所得制限  
なし
 
※入院中の食事代や差額ベッド代などの健康保険適用外の費用は助成対象外です。
 
 
申請に必要なもの
  ・子どもの健康保険証
  ・印鑑(自書による申請時は不要です。)
 
 
払い戻しの手続きが必要な場合
 ○福岡県外の医療機関を受診した場合
  医療機関窓口では子ども医療証が使用できませんので、いったん自己負担分を支払ったあと、
  役場健康福祉課への申請により、払い戻しができます。
  【申請に必要なもの】
    ・医療機関の領収書
    ・子どもの健康保険証
    ・子ども医療証
    ・保護者名義の預金通帳
    ・印鑑(自書による申請時は不要です。)
 
 ○治療用装具(コルセットなど)を作った場合
  いったん費用の全額を支払うことになりますが、加入している健康保険の保険者に申請し、
  保険給付分の払い戻しが決定した場合、役場健康福祉課への申請により、残りの自己負担分も
  払い戻しができます。
  【申請に必要なもの】
    ・子どもの健康保険証
    ・子ども医療証
    ・健康保険へ支給申請をした時の書類一式の写し
     (医証、見積書、請求書、領収書)
    ・健康保険からの支給決定通知書(糸田町国民健康保険加入者は除く)
    ・保護者名義の預金通帳
    ・印鑑(自書による申請時は不要です。)
 
 
次のような場合には届出が必要です
 ・加入している健康保険に変更があった場合
 ・氏名や住所に変更があった場合
 ・子どもの生計維持者や保護者に変更があった場合
 ・交通事故など第三者から損害を受け、医療証を使って受診した場合
 ・受給者が転出や死亡、生活保護受給などにより該当しなくなった場合
 


お問い合わせ  健康福祉課 障害者福祉係  電話0947-26-1241

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

検索
  • トップページ
  • 町民の方へ
  • 町の魅力・観光
  • 町政情報
  • 事業者の方へ