重度障害者医療費支給制度
重度障害者の健康を保持増進するため、医療費の自己負担分を助成する制度です。
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に重度障害者医療証を提示することで助成を受けることができます。
助成の内容(平成27年10月1日から)
対象者 | 身体障害者(身体障害者手帳1・2級) 知的障害者(IQ35以下) 重複障害者(身体障害者手帳3級かつIQ50以下) 精神障害 (精神障害者保健福祉手帳1級) ※精神障害者の人は、精神病床への入院にかかる費用は助成の対象外です。 |
自己負担 上限額 |
通院 500円/月 入院 【一般】 500円/日(10,000円/月) 【低所得者(非課税区分)】 300円/日(6,000円/月) ※自己負担額は1医療機関(薬局は除く)ごとに負担してください。 ※ただし小学1年から中学3年までの子どもについては、通院・入院とも自己負担無料 |
所得制限 | 特別児童扶養手当準拠 |
申請に必要なもの
・対象者の健康保険証
・障害者手帳など対象となることが確認できるもの
・印鑑(自書による申請時は不要です。)
払い戻しの手続きが必要な場合
○福岡県外の医療機関を受診した場合
医療機関窓口では重度障害者医療証が使用できませんので、いったん自己負担分を支払ったあと、
役場健康福祉課への申請により、払い戻しができます。
【申請に必要なもの】
・医療機関の領収書
・対象者の健康保険証
・重度障害者医療証
・本人または保護者名義の預金通帳
・印鑑(自書による申請時は不要です。)
○治療用装具(コルセットなど)を作った場合
いったん費用の全額を支払うことになりますが、加入している健康保険の保険者に申請し、
保険給付分の払い戻しが決定した場合、役場健康福祉課への申請により、残りの自己負担分も払い戻しができます。
【申請に必要なもの】
・対象者の健康保険証
・重度障害者医療証
・健康保険へ支給申請をした時の書類一式の写し
(医証、見積書、請求書、領収書)
・健康保険からの支給決定通知書(糸田町国民健康保険加入者は除く)
・本人または保護者名義の預金通帳
・印鑑(自書による申請時は不要です。)
次のような場合には届出が必要です
・加入している健康保険に変更があった場合
・氏名や住所に変更があった場合
・配偶者や扶養義務者、保護者に変更があった場合
・交通事故など第三者から損害を受け、医療証を使って受診した場合
・受給者が転出や死亡、生活保護受給などにより該当しなくなった場合
お問い合わせ 健康福祉課 障害者福祉係 電話0947-26-1241
[本文はここまでです]