障害福祉サービス・障害児通所支援
障害福祉サービス・障害児通所支援とは
心身に障がいのある人や難病患者が地域の中で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられるサービスです。
日常生活に必要な介護の支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
また、障害児はその他に「障害児通所支援」があります。
対象者
身体障害者手帳の所持者(児)、療育手帳の所持者(児)、知的障害と判定を受けた人、精神障害と診断された人、 難病等の人
サービス内容
介護給付
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者等で行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労選択支援 | 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択の支援を行います。 |
| 就労継続支援 (A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
| 自立生活援助 | 単身、もしくは家族と同居しているものの援助を受けられない状態の人に定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
障害児通所支援
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
| 医療型児童発達支援 | 児童発達支援と併せて治療を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学中の障害児に、授業終了後又は休校日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、発達支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
※介護保険の対象となる人は、介護保険が優先されます。
サービスの利用方法
1⃣ 相談・申請
サービスの利用を希望する場合は、役場に相談のうえ申請します。
2⃣ 聞き取り(認定)調査
サービスの必要性を判断するため、心身の状態などを調査します。
3⃣ 審査・判定
認定調査の結果と医師意見書をもとに、審査会で審査・判定を行い、どの程度のサービスが必要な状態か(障害支援区分)を決定します。
※ 訓練等給付のみの申請の場合は、障害支援区分の認定は行えません。
4⃣ 計画の作成
サービスを利用するために、特定指定相談支援事業所などに計画の作成を依頼し、サービス等利用計画書(案)を提出してください。
5⃣ 決定・受給者証の交付
障害支援区分や生活環境、計画書(案)などをもとにサービス支給量を決定し、「受給者証」を交付します。
6⃣ 契約・利用開始
交付された受給者証を提示し、サービス提供事業所と契約をしてください。
新高額障害福祉サービス等給付費
現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた人で以下の要件を満たす場合、
申請により障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還される制度です。
対象者要件
以下の全てに該当する人
| 1 | 65歳になる前5年間継続して、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 |
| 2 | 介護保険移行後に、上記1に相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用していること。 |
| 3 | 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )と、本制度申請日の属する年度において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
| 4 | 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合は、前年度 )に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
| 5 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
| 6 | 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。 |
償還対象
平成30年4月以降に提供された上記2の介護保険サービスに係る利用者負担額
【留意事項】
- 介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後の利用者負担額が対象です。
- 介護保険サービスの利用での1割負担額以外の実費負担額は含みません。
- 対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。
申請については、役場窓口へご連絡ください。
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