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[障害福祉サービス ]

町民の方へ

障害福祉サービス

給付の目的
障害者(児)が地域で安心して暮らせ、自立した生活を目指すことを目的とする。
 
対象者
身体障害者手帳の所持者(児)、療育手帳の所持者(児)、知的障害と判定を受けた人、
精神障害と診断された人、 難病等の人

必要書類
・ 介護給付費、訓練等給付費支給申請書
・ 世帯状況、収入申告書
・ 身体障害者手帳の写し 又は 難病等の対象疾患に罹患していることがわかる証明書

※「介護給付」を受ける場合、医師意見書、障害支援区分の判定が必要となりますので、生活・障害状態等を確認させていただくため、訪問調査を行っています。
※「訓練等給付」、「施設通所支援」を受ける場合、生活・障害状態等を確認させていただくために、訪問調査を行っています。
 
サービス内容
日常生活に必要な介護の支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。また、障害児はその他に「施設通所支援」があります。

※介護保険の対象となる人は、介護保険が優先されます。

 
○介護給付
種類 内容
 居宅介護(ホームヘルプ)  自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
 重度訪問介護  重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
 行動援護  自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
 同行援護  視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
 重度障害者等包括支援  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
 短期入所(ショートステイ)  自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
 療養介護  医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
 生活介護  常に介護を必要とする人に、昼間の入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
 施設入所支援  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

○訓練等給付
種類 内容
 自立訓練
 (機能訓練・生活訓練)
 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労移行支援  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労継続支援
 (A型、B型)
 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 共同生活援助
 (グループホーム)
 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

○障害児通所支援
種類 内容
 児童発達支援  未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
 医療型児童発達支援  未就学の障害児(上肢・下肢又は体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行います。
 放課後等デイサービス  就学中の障害児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
 保育所等訪問支援  保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

申請
役場窓口に利用の申請をし、その方に応じた支給量(時間、日数など)や負担額を決定します。
その決定した内容を受け、利用者がサービス提供事業所もしくは施設を選び、契約を行います。

[本文はここまでです]

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