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[手帳関係 ]

町民の方へ

手帳関係

身体障害者手帳

1 内容
視覚、聴覚、平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の各機能)の障害で、1~6級まであります。
(一部7級はありますが、手帳の交付はありません。)
2 申請
必要な書類等 
・ 身体障害者手帳交付(再交付)申請書 
・ 身体障害者診断書・意見書 
・ 顔写真(タテ4×ヨコ3cm) 
① 「身体障害者診断書・意見書」を医師に記入してもらう。 
② 「①」とともに「身体障害者手帳交付(再交付)申請書」および「顔写真」を役場に提出。
※ 再交付も同じ手続きです。

療育手帳

1 内容
知能指数がおおむね35以下の人にはA、その他の人にはBと判定される。
2 申請
必要な書類 
・ 療育手帳交付(再交付)申請書 
・ 顔写真(タテ4×ヨコ3cm) 
窓口 
18歳以上:役場 
18歳未満:児童相談所、もしくは役場 
① 役場職員により訪問をおこなう。 
② 後日、福岡県障害者更生相談所にて判定会をおこなう。 
③ 判定結果を受け、「療育手帳交付(再交付)申請書」と「顔写真」を役場に提出。 
※上記については18歳以上についての申請方法です。
18歳未満については児童相談所に問い合わせください。

精神保健福祉手帳

1 内容

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。
総合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とします。
知的障害は原則対象外ですが、精神疾患を併せて有している場合は対象になります。
当該精神疾患に関する初診日から6か月以上経過した時点で申請可能となります。
有効期限は、申請した月から2年間までとなります。
有効期限が切れる3か月前から更新手続きが可能になりますので、申請に必要なものを持参し手続きを行ってください。

2 申請

必要な書類
・障害者手帳申請書
・マイナンバーカード(個人番号カードもしくは通知カード)
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・印鑑(自書の場合は必要ありません。)
どちらかひとつ
①診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
②年金証書の写し・同意書(年金情報照会用)

※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は事前に医師に記入していただき、役場での手続き時にご持参ください。
※更新手続きの際の必要な書類については、顔写真以外すべて必要になります。

 

[本文はここまでです]

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