自立支援医療費(精神通院医療)
給付の目的(概要)
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、そのほかの精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院医療による精神医療を継続的に要する症状にあるものに対し、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護が含まれます。)が対象となります。当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。
!注意!次のような医療は対象外になります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
・精神疾患・精神障害と関係ない疾患の医療費
申請に必要な書類
・自立支援医療費支給認定申請書・診断書(通院医療費公費負担用)
・保険証の写し
・マイナンバー(個人番号カードもしくは通知カード)
・印鑑(自書による申請の場合は不要です。)
・同意書
・委任状(病院に受給者証を預ける場合は、必要です。)
・1月1日時点に住民票が糸田町にない場合は、世帯課税状況に関する書類
・通帳(障害年金等(非課税の収入等)がある場合)もしくは年金証書
※診断書は2年に一度更新時必要になります。
※診断書・委任状については、病院にて事前に作成してもらい役場申請時にご持参ください。
有効期限
役場での申請受付日から1年間です。
役場から受付後、福岡県精神保健福祉センターの決定通知をもって役場にて交付いたします。
申請受付から本人または病院に交付するまでに1か月~2か月かかります。
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