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[第二次糸田町生涯学習推進本部設置要約 ]

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第二次糸田町生涯学習推進本部設置要約

(設  置)
第1条 生涯学習推進計画の総合的、効果的な推進を図ることを目的として、糸田町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
 
(組  織)
第2条 推進本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
  2 本部長は町長を、副本部長は助役及び教育長をもって充てる。
  3 本部員は課長(室・事務・局長)を幹事に、課長補佐・係長を推進員に充てる。
 
(分掌事務)
第3条 推進本部は、次に揚げる事務を行う。
 (1)生涯学習推進計画の総合的、効果的な実施運営に関すること。
 (2)生涯学習に関する調査、企画、調整及び推進に関すること。
 
(会  議)
第4条 本部会議は、本部長が召集する。
  2 全体会議は、本部長、副本部長及び幹事、推進員の代表者で構成する。
  3 幹事会議及び推進員会議は、必要に応じて代表が召集する。
 
(事 務 局)
第5条 推進本部の事務を処理するため、事務局を置く。
 (1)事務局長  1名
 (2)事務局次長 1名
 (3)事務職員   若干名
 
(設置期間)
第6条 推進本部の設置期間は、平成13年4月1日から目的達成までとする。
 
(補  足)
第7条 この要綱に定めのない事項は、町長(本部長)が定める。
 附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
 

[本文はここまでです]

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