サイトを移動するためのスキップリンクです。
本文へジャンプ
このサイトの共通メニューへジャンプ

[マイナンバー(社会保障・税番号)制度について ]

町民の方へ

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

マイナンバー制度に乗じた詐欺にご注意ください

 マイナンバー制度に便乗した不審な訪問や電話が、全国的に発生しています。マイナンバー制度では、役場などの行政機関が訪問や電話で、口座番号や口座の暗証番号を聞いたり、お金を要求することは一切ありません。
 上記のような内容の訪問や電話があった場合、速やかに警察または、糸田町役場までご連絡ください。
 

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。この1人1つの番号のことをマイナンバー(個人番号)と呼びます。
 また、マイナンバー制度は以下のような目的を持っています。

①国民の利便性の向上
社会保障や税金に関係する手続において、窓口に提出する書類が削減されるなど、国民の負担が軽減されます。

②公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況などがより正確に把握でき、脱税や不正受給などを防止できるようになります。

③行政の効率化
情報の照合、転記、入力などに要している時間が短縮され、行政事務が簡略化されることで手続がスムーズになります。

マイナンバー(個人番号)とは

 マイナンバーは、住民票を有するすべての人に一人一つずつ指定される12桁の数字です。マイナンバーは一生使うものであり、漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、生涯変更されません。そのため、マイナンバーは大切に保管してください。

通知カードの送付について

 平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーの記載された「通知カード」が郵送されます。
 長期に渡る入院など、住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、居所情報登録申請を行なうことにより、実際にお住まいの住所へ郵送することが可能な場合があります。
 届いた「通知カード」は、紛失しないように大切に保管してください。
 なお、通知カード単体では証明書として使用できないので、本人確認の際は運転免許証等、別途証明書が必要となります。

(通知カードイメージ)

 一部の通知カードが、宛先と現住所が相違している等の理由により、糸田町役場に返却されています。返却された通知カードは、住民センター1階のマイナンバー相談窓口で受け取ることができます。以下のものを持って、通知カードを受け取りにお越しください。

■印鑑
■本人確認書類
 以下のいずれか1種類
  運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、
  身体障害者手帳、療育手帳等
 または、以下のいずれか2種類
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、
  社員証、学生証等

 
なお、代理人が受け取りになる場合は委任状を作成いただく必要があります。下記のファイルをダウンロードし、ご利用ください。

個人番号カード交付申請について

 個人番号カードとは、希望者のみに交付されるICチップが搭載された顔写真付きのカードです。交付を希望される方は、通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書」に必要事項等を記入の上、顔写真を添付して申請を行ってください。
 個人番号カードは本人確認が必要な身分証明書として使用できるほか、各種行政サービスに利用される予定です。

(個人番号カードイメージ)

個人情報保護について

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続き等、法で定められている場合を除き、他人へ提供することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
 

特定個人情報保護評価について

 町が個人番号を保有・利用する際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 
 
詳しくは下記ホームページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会ホームページ(リンク)

独自利用事務について

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」第4条第1項に基づく届出を行い、個人情報保護委員会から承認を受けた場合は、届出書を公表することとされています。
 糸田町においても以下の事務について届出を行い、同委員会より承認を受けましたので公表します。

■独自利用事務届出の一覧
 

届出番号

独自利用事務

1-1
1-5

糸田町重度障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1-2

糸田町子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1-3
1-4

糸田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

民間事業者の対応

 民間事業者においても、社会保障や税の関係の手続きで対応が必要となります。

政府広報オンライン「民間事業者の対応」(リンク)

マイナンバー(社会保障・税番号)制度関連ホームページ

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先のご案内

コールセンター

電話番号

【日本語窓口】0570-20-0178 《全国共通ナビダイヤル》
  【外国語窓口】0570-20-0291 《全国共通ナビダイヤル》

対応時間

平日 9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

糸田町へのお問い合わせ先
総務課電算係 0947-26-1231


※お電話のかけ間違いには十分にご注意ください。

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

検索
  • トップページ
  • 町民の方へ
  • 町の魅力・観光
  • 町政情報
  • 事業者の方へ