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[無戸籍でお困りの方へ ]

町民の方へ

無戸籍でお困りの方へ

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
 皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

【相談窓口】
福岡法務局戸籍課 092-721-9334
      (平日8時30分~17時15分)
糸田町役場 税務町民課 戸籍係 0947-26-1235
      (平日8時30分~17時15分)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331
      (土曜日 12時30分~15時30分)

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

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