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[結婚・離婚 ]

町民の方へ

結婚・離婚

届出種類 届出期間 届出地 届出人
婚姻届 届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.夫または妻の本籍地
2.夫または妻の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
結婚する当事者
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.窓口に来る人の本人確認書類※
  注1.届書には18歳以上の証人2人が必要になります。
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
離婚届 届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.夫妻の本籍地
2.夫または妻の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
夫、妻
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.窓口に来る人の本人確認書類※
  注1.届書には18歳以上の証人2人が必要になります。
  注2.夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届出てください。
  注3.届出の内容によっては、上記以外に必要なものもありますので、事前にお問い合わせください。

※本人確認書類は官公署発行の証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)です。
 

戸籍届窓口事務の受付場所・時間

役場税務町民課戸籍係 月曜日から金曜日の平日、午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日は休みとなります。)
ただし、役場の業務時間外(平日の17時15分以降及び土、日、祝日、12月29日から1月3日)は受け取りのみ行っています。

[本文はここまでです]

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