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[戸籍に関する主な届出 ]

町民の方へ

戸籍に関する主な届出

☆戸籍は生年月日・性別・続柄等個人の身分を公証する唯一の証明書で、この戸籍があるところを本籍地といいます。戸籍の記載は各種の届出によって行われますので変更がある場合は速やかに届出てください。

届出種類 届出期間 届出地 届出人
出生届 生まれた日から
14日以内
1.父母の本籍地
2.父母の住所地
3.子の出生地
上記のいずれかの市区町村役場
1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師、
  助産師の順
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.母子健康手帳
  注1.出生届書には、医師か助産師の証明が必要です。
  注2.命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用してください。
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
死亡届 死亡の事実を
知った日から
7日以内
1.死亡者の本籍地
2.届出人の住所地
3.死亡地
上記のいずれかの市区町村役場
1.死亡者の親族
2.同居者
3.家主
4.地主
などの順
届出に必要なもの
 1.届書 1通
  注1.死亡届書には、医師の証明が必要です。
  注2.死体埋火葬許可証を交付します。
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
婚姻届 届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.夫または妻の本籍地
2.夫または妻の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
結婚する当事者
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.窓口に来る人の本人確認書類※
  注1.届書には18歳以上の証人2人が必要になります。
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
離婚届 届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.夫妻の本籍地
2.夫または妻の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
夫、妻
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.窓口に来る人の本人確認書類※
  注1.届書には18歳以上の証人2人が必要になります。
  注2.夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届出てください。
  注3.届出の内容によっては、上記以外に必要なものもありますので、事前にお問い合わせください。
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
転籍届 届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.届出人の本籍地
2.届出人の転籍地
3.届出人の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
戸籍筆頭者及びその配偶者
(一方が除籍されている場合
は他の一方だけで届出がで
きます)
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
養子
縁組届
届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.養子または養親の本籍地
2.養子または養親の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
養子、養親
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.窓口に来る人の本人確認書類※
  注1.届書には18歳以上の証人2人が必要になります。
  注2.届出の内容によっては、上記以外に必要なのもありますので、事前にお問合せください。
 
届出種類 届出期間 届出地 届出人
養子
離縁届
届出した日から
法律上の効力
が発生します
1.養子または養親の本籍地
2.養子または養親の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
養子、養親
届出に必要なもの
 1.届書 1通
 2.窓口に来る人の本人確認書類※
  注1.届書には18歳以上の証人2人が必要になります。
  注2.届出の内容によっては、上記以外に必要なのもありますので、事前にお問合せください。

※本人確認書類は官公署発行の証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)です。 
 

戸籍届窓口事務の受付場所・時間

役場税務町民課戸籍係 月曜日から金曜日の平日、午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日は休みとなります。)
ただし、役場の業務時間外(平日の17時15分以降及び土、日、祝日、12月29日から1月3日)は受け取りのみ行っています。
死亡の届出をされたときは死体埋火葬許可証は交付します。

[本文はここまでです]

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