糸田町空き家等バンク活用事業助成金について
制度趣旨
糸田町空き家等バンクを利用して空き家を提供する者、および購入又は貸借して居住する者を支援することにより、糸田町空き家バンクの利用の活性化を図り、良好な空き家の市場への流通促進並びに空き家を活用した本町への移住及び定住を促進します。
補助対象者
下記のいずれにも該当するもの。
(1) 登録空き家を提供した者(売主等のみ)
(2) 登録空き家の所在地に住民登録する者(買主等のみ)
(3) 売主等と買主等が3親等以内の親族ではないこと
(3) 登録空き家の所在地に3年以上居住する見込みのある者(買主等のみ)
(4) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、前年度分の市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
(5) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、糸田町暴力団排除条例(平成22年糸田町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(6) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(7) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、この事業と趣旨を同じくする助成金等を受けていないこと。
助成金額
助成金区分 | 内容 |
空き家成約奨励助成金 | 空き家バンクを活用し、売買または貸借契約を締結した双方に、奨励金として各5万円を助成。 |
空き家リフォーム等費用助成金 | 空き家バンクを活用した買主等が、町内事業者により家屋(敷地内工作物を含む)の改修等を実施した場合、その費用に対し50万円を限度に助成。 |
空き家引っ越し費用助成金 | 空き家バンクを活用した買主等が支払う引っ越しに要する費用に対し10万円を限度に助成。 |
助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家の売買又は貸借契約が成立した日から起算して6ヶ月以内に、前条第1号に規定する事業については売買または貸借契約が成立した日以後に、前条第2号および同条第3号に規定する事業については事業着手前に、糸田町空き家バンク活用事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第8号)
(2) 登録空き家の購入及び貸借に係る契約書の写し
(3) 見積書の写し
(4) 事業着手前の写真
(5) 助成金を振り込む申請者名義の口座情報がわかる書類
(6) 申請者が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
(7) 申請者が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)の申請日の属する年度の前年度の市町村税の納税証明書の写し又は非課税証明書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
空き家成約奨励助成金 |
申請の時 | ・ 誓約書兼同意書(様式第8号) ・ 売買または貸借契約書の写し ・ 前年度納税状況の分かる書類 |
請求の時 | ・ 口座情報書類 ・ 売買に係る買主に限り、移転登記完了書類 |
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空き家リフォーム等費用助成金 |
申請の時 | ・ 売主等からの改築許可書(任意様式) ・ 町内業者からの見積書写し ・ 着手前の写真 |
請求の時 | ・ 口座情報書類 ・ 領収書写し ・ 完了後の写真 |
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空き家引っ越し費用助成金 |
申請の時 | ・ 見積書写し |
請求の時 | ・ 領収書写し |
申請様式
お問い合わせ
地域振興課 企画係
TEL 0947-26-4025
Mail chiiki@town.itoda.lg.jp
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