通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止されます。
廃止日以降は通知カードの再交付や記載事項(住所、氏名等)変更の手続きができなくなります。手続きが必要な場合は令和2年5月22日(金曜日)までにご来庁くださいますようお願いいたします。
◆通知カード廃止後にできなくなるお手続き
通知カード廃止後は下記のお手続きができなくなります。必要な場合は令和2年5月22日(金曜日)までにご来庁ください。
<通知カードの再交付申請>
下記のものをお持ちください
・申請者の本人確認書類(※)
・再交付料500円(1枚につき)
・委任状(別世帯の場合)
<通知カードの記載事項変更>
下記のものをお持ちください
・変更する通知カード
・申請者の本人確認書類(※)
・委任状(別世帯の場合)
※本人確認書類
官公署が発行した写真付きのもの(運転免許証やパスポート等)であれば1点、それ以外のもの(健康保険証、医療証等)は2点必要となります。
◆通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類について
下記のとおりとなります。
1、マイナンバーカード
2、マイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書
3、通知カード(記載事項が住民票と一致している場合に限る)
通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、廃止日以降もマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます
なお、廃止日以降に出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに替わって個人番号通知書が送付される予定です。ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できませんのでご注意ください。
問い合わせ先:住民課 電話26-1235
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