各種相続手続きに法定相続情報証明制度をご活用ください!
福岡法務局からのお知らせ
平成29年5月29日より全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなるとともに、戸籍を確認することなく法定相続関係が明らかになることから、相続人の方の負担が軽減され、相続登記、預貯金の払戻しをはじめとする各種相続手続きがスムーズに行えるようになります。
詳しい内容に関しましては、チラシをご覧ください。
【問合せ】
福岡法務局 電話:092-721-4570
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