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■くらし
法人町民税
町内に事務所、事業所、寮又は宿泊所などがある法人・公益法人が納める税金です。
新しく会社を作ったり、事務所、事業所などを開いたときは届出が必要です。
法人町民税は、国の税金である法人税額に応じて負担する法人税割と資本金、従業員数
及び事務所、事業所を有していた月数に応じて負担する均等割があります。

○ 法人税割
  法人税割は国の税金である法人税法の規定によって計算した税額に、税率12.3%を乗じて
  算出しますが、分割法人(2以上の市町村において、事務所、事業所等を有する法人)の場合は、
  次の算式となります。

法人税額(千円未満は切り捨て) × 町内の従業者数(千円未満は切り捨て)×税率12.3%
当該法人の全従業者数

○ 均等割額
区分 資本金等の金額 町内の従業者数 税額(年額)
1号 資本金等が50億円を超える 50人超 300万円
2号 資本金等が10億円を超え50億円以下 175万円
3号 資本金等が10億円を超える 50人以下 41万円
4号 資本金等が1億円を超え10億円以下 50人超 40万円
5号 50人以下 16万円
6号 資本金等が1千万円を超え1億円以下 50人超 15万円
7号 50人以下 13万円
8号 資本金等が1千万円以下 50人超 12万円
9号 上記以外の法人等   5万円

○ 申告と納税
  事業年度終了後から原則として2ヶ月以内に申告し、法人税割と均等割の合計額を
  納付することになります。
問い合わせ先  税務課   TEL0947−26−1233(直通)
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糸田町役場 Tel:0947-26-1231(代表) 〒822-1392 福岡県田川郡糸田町1975番地 1
業務時間:午前8時30分〜午後5時15分
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