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[結婚新生活支援事業 ]

町政情報

結婚新生活支援事業

新しく結婚した世帯に、結婚に伴う新生活にかかる費用の一部を補助します。

 ※補助件数には限りがあります。
  上限数に達した時点で申し込みを締め切りますので、ご注意ください。

令和5年度 残り件数  <令和5年6月16日時点>
  残り8

主な受給資格(対象者)

・糸田町に住民登録されていること。
・対象となる住居が糸田町内にあること。
・令和5年3月1日~令和6年3月31日までに婚姻届(再婚を含む)を提出し、受理された夫婦。
・世帯所得の合計が500万円未満であること。
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
※結婚を機に離職・転職した場合や、奨学金の返済を行っている場合は問合せください。

など。

補助金額

① 夫婦ともに婚姻時の年齢が29歳以下の世帯【上限60万円】
② ①以外の世帯【上限30万円】


対象経費:新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引っ越し費用)
 

補助金の対象となる期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日
※結婚前に引っ越しなどをしていた場合も、この期間内であれば補助金の対象となります。
 ただし、婚姻届は令和5年3月1日以降に受理されている必要があります。

事業計画


◆問合せ
 糸田町役場 地域振興課
 電話  0947-26-4025
 メール chiiki@town.itoda.lg.jp

 

[本文はここまでです]

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