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[町議会のしくみ ]

町政情報

町議会のしくみ

町議会は町民の代表として選ばれた議員によって構成され、町の予算や仕事について審議し、町の方針を決めています。これに対して町長は、町議会で決められた方針に従って実際に町の仕事を進めていきます。
このように、町議会は「議決機関」として、町長は「執行機関」として、それぞれの立場で任務を果たしながら、町の振興・発展に努めています。
 

(議員)
 議員は、町民の直接選挙で選出され、任期は4年です。議員の定数は、条例により12人となっています。
(議長・副議長)
 議長及び副議長は、議員の中から選挙で選出されます。
 議長は、町議会の代表として議場の秩序を保持し、議事の整理や議会の運営にあたります。
 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたとき、議長の職務を行います。
(本会議)
 町議会には定例会と臨時会とがあり、いずれも町長が召集します。定例会は年4回と定められており、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。
 また、臨時会は必要に応じて開かれます。
 本会議は、議員全員で構成される会議で町議会の最終意思決定を行います。
 定例会初日には、町政に対する一般質問も行われます。
(委員会)
 町の仕事は幅広く複雑になっており、町議会が審議し決定する範囲も膨大なものになっています。このため、本会議に提案された議案などを分担して、専門的、能率的に審査するため、委員会が設けられています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
 常任委員会のうち、建設厚生常任委員会および総務文教振興常任委員会では、主に議案の審議を分担しておこない、議会広報常任委員会では主に議会活動の広報周知をおこなっています。 議会運営委員会は、円滑な議会の運営を期すため、議会運営や会議規則、委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項などを調査、審査します。
 特別委員会は、特に重要なことがらについて審査や調査をするため、必要に応じて設けられます。
 

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